固定資産税の税率差異は違憲であると判断

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固定資産税の税率差異は違憲であると判断

ハワイ州の租税上訴裁判所のゲイリー・チャン判事は、ホノルル市が2013年に承認した、非居住者が所有する査定価格100万ドル以上の物件に対する固定資産税の税率に関し、違憲であるとの判断を下した。

ホノルル市では、固定資産税率を物件の査定価格$1,000あたり$3.50課税すると定めているものの、2013年に、非居住者が所有する査定価格100万ドル以上の高級物件に対する固定資産税の税率を、$1,000あたり$6にするという案を承認していた。
尚、今回の裁判所の判断に対し、ホノルル市側は固定資産税の違いは長年にわたって居住している人々を高額な税金から守ることになると主張。上告する予定だとしている。

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