(重要)外国人不動産投資税法源泉課税の変更

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(重要)外国人不動産投資税法源泉課税の変更

オバマ大統領は、2015年12月18日、2015年アメリカ人増税保護法(PATH) に署名しました。

この法律により、合衆国法典第26条1445節に制定されている外国人不動産投資税法源泉課税率が、法律が制定されてから60日以降に不動産売買契約が終わった取引に関して下記のように変更になります。

◯外国人不動産投資税法は、外国人が所有する合衆国の不動産の売却取引に引き続き適用されます。

2016年2月16日以降に契約が終了する取引に関しては、外国人不動産投資税法源泉課税率が、適用除外あるいは源泉課税証書がない限り、実現価額(通常、総販売額)の10%から15%に引き上げられます

◯適用除外は、実現価額が$300,000を超えず、個人が物件を主たる住居として使用していた場合には、引き続き適用されます。

◯外国人不動産投資税法源泉課税は、取引の実現価額が$300,000以上、$1,000,000以下で、 個人が主たる住居として利用するために物件を取得したのであれば、10%のままです。

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