「ハワイ不動産売却後の米国確定申告・還付申請」についてご紹介。

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ハワイ不動産売却後の米国確定申告・還付申請

ハワイ不動産売却後の米国確定申告・還付申請

「相談室」としての専門地域はハワイ州ですが、本件では米国他地域の不動産売買に関する非居住外国人(日本に暮らす日本人オーナー)からのご相談を全て承っております。

たとえば非居住外国人(日本に暮らす日本人オーナー)がハワイ州プナ地区の平均的な土地不動産を売却した場合、売買価格の10%を連邦へ、5%を州へ、自動的に源泉徴収されています。

しかしあくまでこれは非居住外国人ということで一律に徴収されたもので個々の損益に詳細に照らしたものではありません。

ですからたとえば当該不動産のご購入時金額(米ドル、かつ実際の登記価格)に比べて、ご売却金額が低かった場合には、米国確定申告を経ることによって源泉徴収税合計15%の還付払戻金を申請、授受することが可能となります。