「ハワイ島不動産の名義変更」についてご紹介。

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ハワイ島不動産の名義変更

ハワイ島不動産の名義変更

「相談室」としての専門地域はハワイ島、ですが、しかしハワイ州他郡の不動産に関するご相談も承っております。

購入時に設定した所有名義を変更する事により、後々発生する煩雑な相続手続きを回避することが、主な目的です。

(例:現在の所有名義が、ご主人様お一人であった場合、そこに、奥様、そしてお子様を、ジョイントテナンシーという所有形態追加登記すると、もしご主人に万一のことがあった場合、その名義は自動的に奥様とお子様との二人名義となり、その際に相続手続きは発生しません。

遠い将来奥様がお亡くなりになった場合にも、自動的にお子様の単独所有権となり、ですから最後のお一人のお子様がお亡くなりになった時点で初めて相続手続きをすることになります。

※しかしながらもちろん全てのケースに適った万能の所有形態ということでは当然ありません。他人や親戚とでこの名義で所有し、後々トラブルが発生しているケースもありますので、所有形態に関してはそれぞれのケースに応じたものを選択してください。)