海外相続回避の裏技についてのコラムです。

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ハワイ不動産情報とコラム

はじめに、、、。

はじめに

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海外相続回避の裏技(ハワイ不動産をご所有の皆さんへ)

海外相続回避の裏技

いつか来る米国での相続手続き、、、、、。
でも、その回避のために、、、、、、。
たとえば、、、、、?

ハワイ不動産を所有されているあなたにも、その日はいつかやってきます。
その時のことをふと考えてみたことありますか?
その時になってから考えますか?
もし、今すぐできることがあっても、ですか?

ほとんどの日本人の方は海外相続の対象といえば、例えばお買いになったカカアコのコンドの一室のことだけです。
だからその時になったら、専門の弁護士にでも頼めばいい、おそらくそう考えられている方がほとんどだと思います。

でも「その時」ではなく、予め「購入時」に考えておくことで、相続そのものを回避できることもあるのです。

日本では亡くなった人の残した財産を受取った方たちが主体となり、その方たちが税金(相続税)を払い、、、、だいたいそういう手続きだったと思いますが、、、、
あちらでは亡くなった人が税金(遺産税)を払い、亡くなった人が財産の行方を決め、手続きを取り仕切る形式なのです。
主体はあくまで所有者自身なのです。

もちろん実際には亡くなられた方にそんなことができるはずはありません。
ですからパーソナルリプレゼンタティブ(故人人格代理人)やアドミニストレーター(遺産管財人)が、実際には故人の代わりに事を行なうことになります。
またこの人格代理人や管財人は故人本人と同等ということが法的認められていますので、とても大きな権限があるということにもなります。

実際の行為としては、まずは故人の財産目録を作成し、手続きが終了するまでその財産を故人に代わり管理運営します。
当然メインテナンスが必要な場合や経費等の支払いが必要な場合には、管理している財産の中から必要な分を支払ったりもします。
また不動産等の場合、所有権移転などの手続きに際しても法的に認定された故人の代理人としてその人が「譲渡人」となります。

それほど絶大な権限がありますので、当然不正をする人も出てきます。
お金は、時として人を悪魔にも変えますので。
だからその抑制として、裁判所はこの人格代理人や管財人に対して、保証金を積む事を求めることもあります。

人格代理人には通常身内がなります。
第三者の場合にはよほど信頼できる人でなければ難しいでしょう。

それに身内だからと言って必ずしも適任かどうかはわかりません。
したがって弁護士等に契約と金銭で事務的にこの任に当たってもらうこともあります。
特に管財人の場合にはそのケースが多いです。

しかしながら肝心の遺産が少なければ、経費だけがかかることもあるということもあります。

日本の方の場合はそこまでの手続きが必要な場合は稀ですので、ほとんどの場合は不動産に限定ということになると思います。
その場合、例えば購入時に設定した所有名義、これを変える事により相続手続きを回避することも、実は可能となります。

ちなみにジョイントテナンシーという名義の登記があります。
これは、もし所有者の一人が死亡した場合、自動的に生存者がその権利を引き継ぐという特殊な形態を指します。(通常は死亡した人の権利はその方の相続人が引き継ぐものですので)
ですからこの名義には相続手続きが必要とはなりません。

ちなみにジョイントテナンシーを用いて登記するケースでもっとも一般的なのは夫婦名義にする場合です。(夫婦のそれの場合だけ、現在ではエンタイアティーと呼ばれています)

海外相続回避の裏技

ご所有のハワイ不動産の名義が、ご主人、奥様、そしてお子様、それをこのジョイントテナンシーという所有形態で登記していた場合、もしご主人に万一のことがあった場合、その名義は自動的に奥様とお子様との二人名義となります。相続手続きは発生しません。
その後奥様がお亡くなりになった場合にも自動的にお子様の単独所有権となり、ようやくこのお子様がお亡くなりになった時点で初めて相続手続きをすることになるのです。

しかしながら万能の所有形態ということでは当然ありません。

他人や親戚とでこの名義で所有し、後々トラブルが発生しているケースもありますので、それぞれのケースに応じて選択してください。
またその際には念の為専門家のアドバイスを求めてください。
(※例えば他人同士でこの名義で所有していた場合、早くに亡くなった遺族にはその権利はまったく残らないとか、、、、はい、いろいろあります)

またトラストという形式を使用する場合も相続回避には効果的です。

トラストは日本ではあまり一般的とは言えませんが、欧米では歴史的によく使用されます。特に相続税の節税のために使用されるケースが多いです。

ちょうど法人名義の家族版といったニュアンスで構わないかと思います。
法人名義にして所有している不動産は、たとえその会社の社長がお亡くなりになっても当然相続手続きは発生しません。
その会社が存続し続ける限り、そのままの形態を維持できます。
同じようにトラストもその民間版、家族版のようなものです。

不動産を購入管理するためにトラストを形成しておくのです。(※ただし、トラストにはたくさんの種類があります)

トラストには管理人が必要となります。
そしてその管理人(受託者)は米国人である必要があります。(そしてこの受託者=管財人は絶大な権限を持ちます。余程信頼している人にやってもらわないと、トラスト内の財産を勝手に運用されてしまうこともあります。ですから弁護士とか会計士とかそういう人に依頼するか、ご家族の誰かに、そういうことにして運営している方が多いようです。)

人が亡くなることは避けません。
しかし相続手続きは避けられる場合があるのです。

相続手続きは、まずは時間がかかり過ぎます。
そして手間も煩雑で相当に面倒です。(例えあちらの不動産に関わる場合でも、日本人には日本での手続きもあるのです。

ですが、その場合あちらの弁護士は日本の手続きには決して明るくはありませんので、日本でも専門家が必要となります) そして当然弁護士費用等の経費も、決して少ないものではありません。
ですからそういう手続きは、もし避けられるものなら、今のうちから合法的に避ける準備をしておこうということです。

いろいろ知って、そして賢く海外生活を楽しみましょう。